介護保険
2021.9.21
介護保険とは②
介護保険における自立支援について
みなさん、こんにちは。代表の大山です。
今回は介護保険における自立支援の考えについて解説いたします。
まずは介護給付費分科会の資料から、介護保険法第1条および第2条を引用します。
介護保険の目的を要約すると、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに給付を行う事となっています。
ケアマネジャーは、利用者及びその家族の「できないこと」にだけアプローチするのではなく、「できること」が活用できるようマネジメントする事が重要ですね。
利用者のできる部分まで代行してしまうと、福祉サービスへの依存性を高めてしまい、自立の妨げとなる恐れがあります。
アクロスでは、高齢者ケアの基本理念~自立支援~の観点から
1.利用者さま本人が出来る事は自分でやってもらう。できない部分をスタッフがお手伝いする。(残存能力活用支援)
2.利用者さま本人が決定したことを尊重する。(自己決定支援)
3.その人らしい生活が継続できるよう支援する。(あたりまえの生活支援)
以上の項目を守り、ケアを提供しています。
また、介護保険法は2005年の改定で目的条文に『尊厳保持』の項目が明記されています。
高齢者がいつまでも、その人らしく、尊厳を持って生涯を過ごせるよう心がけて、福祉に従事しています。