介護保険
2021.10.20
自立した日常生活について考える
自立した生活について考える
みなさん、こんにちは。代表の大山です。今回は介護保険でいう「自立した日常生活」について考察していこうと思います。
介護保険はあくまで保険であって、自立した日常生活を送れていれば、使わなくてもよいものです。
なんらかの阻害要因があって、自立した日常生活が送れなくなりそうな場合、または、送れなくなった場合に介護保険サービスが利用できるようになります。
自立した日常生活を阻害している要因を調べる
要介護認定が降り、居宅介護支援事業所(又は地域包括支援センター)と契約を結ぶとケアマネジャーがアセスメント(情報収集・課題策定)を行います。
アセスメントの方法は特に決まった形式が無く、事業所によって異なります。
介護系出身のケアマネは利用者だけでなく介護者の視点から、医療系出身のケアマネは医療的な見地からもアセスメントする事が多いと思います。
基礎職が社会福祉士のケアマネジャーは、ソーシャルワークの視点からもアセスメントを行います。
アセスメントからのプラン作成、支援実行
身体状況や認知機能・生活環境・生活歴・服薬状況・主訴などを調べ、課題を策定及び計画し、支援を実行します。
居宅介護支援の終了するケース
支援実行後モニタリング(効果測定)し、自立した生活を取り戻せれば課題解決となり、介護保険によるサービスは終了します。
しかし、加齢によって失われた機能を取り戻すことは難しく、機能低下が進行し死亡や入所などによって居宅介護支援が終結するケースがほとんどです。
モニタリングの結果、引き続き支援が必要な場合は再アセスメントの流れになります。
介護保険でいう「自立した日常生活」とは
介護保険の目的条文には(前略)その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう(後略)と記述してあります。
私(筆者)が解釈する介護保険的な「自立した日常生活」とは、
⑴残された機能(残存能力)を維持・活用しながら、⑵加齢や疾病によって失われた機能は、家族や近隣住民の支援(インフォーマルサービス)や、介護保険などの公的サービス(フォーマルサービス)で補ってもらいつつ、⑶趣味活動や社会参加活動を行い、その人らしい生活を送れることが本当の意味での「自立した日常生活」であると思います。